こんにちは!
整骨院サクセスコーチの太田です^^
今回のテーマはこれです!
17年ぶりの改定だと!?整骨院広告規制に改定があった。緊急事態かもしれないので、保健所に聞きに行ってきた。
2016年6月29日(水)付けで
整骨院広告規制の事項が追加されていたのを知っていましたか?
なんと、17年ぶりの改定ということでしたので、
もしかするとこれは緊急事態かもしれないと思ったので
直接、保健所に突撃をして、お話を聞きに行ってきました!
保健所に到着!
2016年6月29日付けの整骨院広告規制の改定点
※クリックで資料はダウンロードできます!
~施術所の広告規制について~
法律で定められた事項以外は広告できません。
あはき法第7条関係
1 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2 第1条に規定する業務の種類
3 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4 施術日又は施術時間
5 その他厚生労働大臣が指定する事項(※)
2 前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
※【広告し得る事項】
1 もみりょうじ
2 やいと、えつ
3 小児鍼(はり)
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨
5 医療保険療養費支給申請ができる旨 (申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
6 予約に基づく施術の実施
7 休日又は夜間における施術の実施
8 出張による施術の実施
八 駐車設備に関する事項
施術所の開設届を各都道府県知事に届け出た旨(平成28年6月29日追加)
施術者である旨に含まれる表現
・あん摩マッサージ指圧師(厚生労働大臣免許)
・はり師、きゅう師(厚生労働大臣免許)
柔整法第24条関係
第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生大臣が指定する事項(※)
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
〈柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づき、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項◇平成11年4月1日から適用〉
※【広告し得る事項】
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
3 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が
必要な旨を明示する場合に限る。)
4 予約に基づく施術の実施
5 休日又は夜間における施術の実施
6 出張による施術の実施
7 駐車設備に関する事項
※今回の改定箇所は赤字の部分です!
広告できる項目が増えただけです
まとめ:整骨院広告規制の変更について・・・
今回の変更で「規定による届出をした旨」となっていたので、
もしかすると今後すべての広告が届出が必須になってくるのではないか?
と思いましたので、その確認に行ってきました。
17年ぶりということもあり、何かあるのではと勝手に勘ぐっていました。
でも、それは僕の早とちりでしたね(^_^;)
「その旨を書かなければいけなくなる」のではなく、
「書いても良いですよ」がただ単に、増えただけです。
大阪市に関してですが今後厳しく看板を取り締まっていくのか?
ということに関しては「特に今まで通り」ということでした。
とはいえ、厳しい取り締まりをしている地域があるのも事実です。
法令を遵守でお願いいたします。
・整骨院の広告・看板規制(広告の制限)について「広報と広告の違いとは・・・」
⇒こちらもご参考にお読みください。
改正前の広告の制限はそもそも、開院する日にちすら載せる事ができない状態だったですよ。
今回の改正で開設届済みたいな表記はできるようになったという事ですかね。
畠山先生、コメントありがとうございます!
先生が開院されるときはそうだったんですね~
僕も相当数の保健所の方とお話させていただいてますが
見解がバラバラなのは勘弁してほしいです。。。