こんにちは!
整骨院サクセスコーチの太田です^^
今回のテーマはコレです!
整骨院新規開業に必要な手続きと必要書類
お役所にいろんな手続きが必要なのじゃ!
それらを説明していくぞ。
登録済証明書
厚生労働大臣から免許証をもらうための手続きです。
① 国家試験に合格後、学校から柔整免許申請書をもらい
記入して「柔道整復研修試験財団」へ郵送する。
② 登録済証明書が届きます。
その日付から本証が届くまでその証明書が資格の証明書となります。
(本証が送られてくるのは2ヶ月程度かかります。)
保健所への開設届
整骨院を開業後に開業したことを届けるための手続きです。
① 施術所の住所地管轄の保健所に行き書類をもらう。
② 開設後、10日以内に下記の資料を揃えて提出する。
a. 認印
b. 免許証とコピー2部(原本が必要)
c. 施術所の平面図2部
(床面積・窓の寸法・換気設備・消毒設備がわかるもの)
d .施術所の場所がわかる地図(2部)
(グーグルマップなどでOK)
開業したことで提出しないと、提出日までの保険が請求できなくなるぞ!
そこのところは絶対注意しないとだめじゃぞ
書類を受け付けてくれませんからね!
※6.6㎡以上の専用施術室
※3.3㎡以上の待合スペース
換気機能付きのエアコンが無い場合は
室面積の1/7に相当する外気解放面積があること。
※消毒設備(プッシュ式の消毒液など)
※施術所と待合室が壁で仕切られていること
必ず、管轄の保健所に確認はしてくれよ!
この辺は察してくださいね。
契約番号の取得
委任請求のために必要な手続きです。
① 社会保険事務局でその場で申請書と誓約書に記入する。
a.認印
b.保健所の開設届(保健所の受領印が押されたもの)
c.施術所の地図
d.免許証のコピー
e.地域によって履歴書
f.公益社団の退会証明書(社団会員のみ)
契約番号は後日、社会保険事務局より送られてくる。
社会保険事務局の連絡先は全国の社会保険事務局先を参照。
※受理されたその日から保険請求が有効となります。
② 国保連合会への手続きは社会保険事務局が行ってくれる場合と
各自で後日登録申請する都道府県がある。
詳細は各社会保険事務局で確認してください。
労災保険契約
労災保険の指定を受けるための手続き
いわゆる指定柔道整復師としての保険取扱い
① 電話にて申込む
② 必要書類が届き、記入して返送する。
③ 委任払いは基準局が許可した翌日施術から有効。
※整骨院の親族以外の従業員は労災保険加入が必要
共済連盟承認番号
国家公務員の保険者への請求に必要
① 電話にて申込む
② 必要書類が届き、記入して返送する。
連絡先:社団法人共済組合連盟
〒102-0071 東京都千代田区富士見1-7-5 共済ビル
TEL 03-3261-0073
地方共済協議会承認番号
地方公務員関係の保険者への請求に必要
(地方共済協議会承認番号は必要な県と必要のない県がある)
① 電話にて申込む
② 必要書類が届き、記入して返送する。
連絡先:地方共済協議会
東京都赤坂8-5-26 赤坂デーエスビル5階
TEL 03-3470-9721
レセコン会社などが代行して行ってくれるので
時間の節約も考えて、任せるのも良いじゃろ。
>>【改訂版】2018年以降の整骨院新規開業のための「完全マニュアル」
>>「整骨院専門コーチが教える!」整骨院開業のマインドセットからスタッフ教育まで
今日の★コーチングクエスチョン★です
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これらの必要な手続き。
自分でやりますか?それとも任せますか?
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何かとお忙しい開業準備。
誰がやっても同じことは人任せでOKじゃないでしょうか。
変えるのは「方法」ではなく「視点」