整骨院の広告・看板規制(広告の制限)について「広報と広告の違いとは・・・」

こんにちは!
整骨院サクセスコーチの太田です^^

今回のテーマはこれです!

 

整骨院広告制限

整骨院の広告・看板規制(広告の制限)
について「広報と広告の違いとは・・・」

 

「整骨院の広告制限」については気になりますよね?

「広告制限があるから・・・」という理由で、

 

・広告するのが怖い
・行政の改善指示が怖い
・自分は法令を順守したい

 

ということから
「広告宣伝をする」という行動さえ、
制限されてしまっている先生がたくさんいらっしゃいます。

法律で決まってるんだから、仕方ないよね!
確かに、法律を無視してください!とまでは言いませんが・・・

 

過去にも専門学校で学ばれた事もあるとは思いますが、
こちらで、もう一度ご確認ください。

太田
意外に間違った認識の先生がけっこう多いですよね~

 

柔道整復師法第24条(広告の制限)

 

第二十四条  柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、
文書その他いかなる方法によるを問わず、
次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

一  柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二  施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三  施術日又は施術時間
四  その他厚生労働大臣が指定する事項(以下のとおり)
① ほねつぎ(又は接骨)
② 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼または骨折の患部の施術に係る申請については
医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
③ 予約に基づく施術の実施
④ 休日又は夜間における施術の実施
⑤ 出張による施術の実施
⑥ 駐車設備に関する事項

2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、
その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。

 

医療法第69条に規定する広告とは?

 

不特定多数の者を対象とする方法により、
患者誘引の目的をもって行われるもの。

広告に該当するか否かの判断については、
※社会通念上総合的に判断されるものである。
※社会通念上とは=世間の常識という意味

医療機関の来院患者用のパンフレット等の医療機関の概要について
情報提供を行うものは「広報」であって「広告」に該当するものではない。

尚、ホームページは不特定多数を対象としていないのため
「広告」としないということになっています。

 

まとめ

 

以上が整骨院の広告規制についての法律です。

一部「広告」は社会通念上に判断する。など
理解し難い表現が多く含まれているように感じます。
全国の各行政機関についても
解釈にバラつきがあることも事実です。

例えば、
「各種保険取扱い」は黙認してくれていることが多いなどです。

気になる先生は各行政機関に確認をしてから広告をする。
これしか方法はない!という結論になってしまいます。

しかし・・・

制限が怖いという理由だけで「何もしない」
ということだけは一番さけなければいけません!
実際問題、
「当院は広告制限をしっかり遵守しています。」

・・・「ここはなんて、誠実な整骨院なんだ!」ともなりません。

とにかく「何もしない」だけはやめてくださいね!

太田
となりの整骨院は広告規制違反だ!
と言いながらも嫉妬だけするって悲しくないですか?

 

こちらもお読みください!
17年ぶりの改定だと!整骨院広告規制について、保健所に聞きに行ってきた
⇒2016年6月29日付けで改定されました。それについてです。

 

追伸

 

札幌市保健所が「施術所広告のしおり」という冊子を発行しています。
その内容がけっこうわかりやすい内容になっています!

ただ、広告規制について各地方の保健所によって
様々な解釈や見解があるのは事実です。(これがややこしくしていますよね)

よくある質問のQ&A方式ですので
先生が聞きたい答えが必ず見つかると思います!

整骨院広告規制

こちらからクリックしてダウンロードができます!
札幌市保健所「施術所広告のしおり」

 

太田
最悪、違反者は30万円以下の罰金なんですね。
まだ、僕は一例も見たことはありませんが・・・

 

今日の★コーチングクエスチョン★です。

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先生が今よりも、
一歩先に進んだ広告・宣伝は何ですか?
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一度、考えてみてください!

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